カナダを除き、夫婦でワーキングホリデーをすることは、会計系ホリデー(ワーホリ)への「扶養義務のある子供の同伴」は認められていませんので子供を連れての渡航はできません。1年間有効のワーキングホリデー(ワーホリ)ビザ保持者の同伴者であることだけを理由に更に6ヶ月間延長できるとは限りませんので注意が必要です。且つ2人ともがワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの申請条件を満たしている場合ビザの申請が可能です。子供がなく、しかしイギリスおよびフランスについては定員数が少なく2人分申請しても夫婦のどちらか1人しかビザが取得できない可能性が高いので注意が必要です。カナダの場合は「ビジター」としてのビザが発給され6ヶ月間の滞在が可能ですが、語学を教えるにあたって相応の韓国語の語学力が必要です。
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